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2012年02月21日

オンラインゲームの著作権

ドリランドのカード複製問題について、『複製品販売は著作権侵害に当たらない』、『そもそもゲーム内アイテムは著作物ですらない』という意見があるようだ。
論拠としてコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)がRMT(Real Money Trade)の取引について述べた「ゲーム用の通貨、アイテム、経験値などは、主に数値データですから著作物ではありません。」という意見が上げられている。
また、著作物だとしても同じサーバ内でデータを動かしただけだから良いという意見も存在するようだ。

私は一介のプログラマであり法律家ではない。しかし、一応自分の意見をまとめておこう。
(あくまでも私個人の見解であり、正解であるとは限らない)

1.ACCSの見解は複製について述べたものではない。
また、2005年の話し(7年前)であり、現在の状況を踏まえたものではない。
ドリランドのカードはその絵柄だけでも美術の著作物として創作性が見受けられるため、著作物であることは間違いない(単なる数値データだから創作性など無いという人は、そのデータを作成するにあたっての労力を考慮していない)。

2.正規に(ガチャやコンプやトレードで)取得したカードをサーバ内移転するのは問題ない。
しかし、取得したカードをプログラムのバグをついて増殖する行為自体は複製権侵害だ。
うっかり(笑)増殖してしまった場合は問題ないが、今回の複製問題は悪意をもって故意に複製し、他者に配布している。
著作権とくに著作(財産)権侵害については、著作権者に経済的な不利益を与えたか否かが違法か適法かの判断基準。
不正に複製した著作物を他者に配布(有償・無償は関係ない)した行為によって、GREEのガチャ売り上げが予想よりも低下したことが合理的に判断できるので著作権侵害は疑いようがない。

なお、上にプログラムのバグと書いたが、個人的にはバグではなく『フールプルーフに作られていなかっただけ、つまり想定外の操作方法による異常動作』であると思う(バグって言うと開発者が可哀想だ)。

投稿者 masatsu : 2012年02月21日 01:00

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